電子手形の廃止について

 2025年5月16日に法律改正(同月23日公布)にともない「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となります。
 本改正法は、2026年1月1日から施行されます。
 その中でも「電子記録債権」については、製品の受領日から起算して60日以内までに代金満額相当の現金支払いがない場合は、支払遅延に該当。
 よって、締日から起算して60日サイト、電子記録債権を受け取った後に割引した場合の割引料や当社取引銀行への送金手数料などによる代金減額に該当する点が問題となります。
 締日や手形サイト、事務処理上の煩雑を検討した結果、電子手形取引を廃止とし、2026年1月からのお支払いについては、銀行振込(振込料御社負担)のみでの対応にご協力をお願いします。
※経済産業省中小企業庁からも取引の適正化に向けた取組の指導を受けております。

■公正取引委員会 中小受託取引適正化法(取適法)関係

*取適法リーフレット202510

 


2025年11月25日